こんにちは。
珍しくサイトを更新しています。
ブログだけですが・・・。
タイトルの消費税ですが、事業を始めるにあたり、色々学んでおります。
基本的な仕組みは、
「消費者が納める消費税金を販売者が預かり、消費者に代わって納税する」
という理解でした。
二点ほど豆知識?をご紹介したいと思います。
※かなり端折ります。
1:消費税は差額分を納める
今まで消費することはあっても、仕入れ~販売を行うという経験はありませんでしたので、仕入れ時の消費税について考えたこともありませんでした。
具体例を挙げますと、1000円の商品Aを800円で仕入れた場合、仕入れ時にも800円分の消費税を払うことになります。
消費税(8%として)込みの価格は、1000円→1080円、800円→864円になります。
消費者様からは80円を預かります。
仕入れの際に64円を卸業者様へ支払い(納税)しています。
差額の16円を小売として納税することになります。
2:消費税は前々年度の売り上げが1000万円以上のときに納税義務がある
これは言い換えると、事業開始の初年度、二年度目は納税の義務は発生しません。
※一方で1の差額が還ってくる免除制度があるため、初期投資をして工場などを建てる場合は、あえて課税事業者になることもできます。
二年間は納税義務が発生しないため、消費税分の価格差は熟練の事業者の方と比較して優位に立てます。
消費税の8%(2015年現在)というのは、随分大きい価格になりますよね。
今後税率は上がっていくことになりそうですが、消費者としても、事業者としても悩ましい問題です。
お読み頂きありがとうございました。